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山田税理士事務所 山田 由美子
(税理士)
平成14年度法人税改正のポイント
1.連結納税制度の創設
企業の円滑な再編を促進し、国際的な競争力の強化を図るため、現在、商法改正などにより企業の再編や統合を進める環境作りが進められています。そのため、税制面でも、国際的にも遜色のない本格的な連結納制度の導入が必要とされていましたが、今回ようやくその制度が創設されることになりました。
2.連結納税制度創設に伴う税収減への対応
連結納税制度が創設されると税収減が生じます(約8000億円の税収減といわれています)。これに対応するため、連結納税制度の仕組みの中での増収措置及び課税ベ−スの見直しが行われます。
3.中小企業の税負担の緩和
中小企業をとりまく厳しい経済環境を踏まえ、中小企業の税負担を緩和しその活力を引き出すための措置が講じられます。
(1) 同族会社の留保金課税の軽減
- 前事業年度の試験研究費、開発費の合計額が収入金額の3%を超える中小企業者に該当する法人については留保金課税が不適用となります。
- 資本金1億円以下の中小法人については、留保金課税の5%相当額が軽減されることになります。なお、税率が5%下げられるのではなく、税額の5%が軽減される改正ですのでご注意ください。
(2) 交際費課税の見直し
資本金1000万円超5000万円以下の法人の定額控除限度額が従来の300万円から400万円に引き上げられ、資本金1000万円以下の法人と同じ限度額となります。
(3) 中小企業投資促進税制の拡充
中小企業促進税制の適用期限が2年間延長されるとともに、その金額要件が一部緩和されます(対象となる機械装置の取得価額が230万円以上から160万円以上に、リ−スの場合は300万円以上から210万円以上に緩和)。
(4) 欠損繰戻還付の適用期限の延長
従来、設立5年以内の一定要件を満たす中小企業者と中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って事業を行う中小企業者について認められていた欠損繰戻還付の適用期限が2年間延長されます。
平成14年度事業税改正のポイント
創業促進税制において中小創業法人については事業税の1/2を軽減し、特定業種中小創業法人については9/10を軽減します。
平成14年度所得税改正のポイント
1.障害者等に対する少額貯蓄非課税制度への改組(老人向けマル優制度廃止)
中小企業をとりまく厳しい経済環境を踏まえ、中小企業の税負担を緩和しその活力を引き出すための措置が講じられます。
(1) 従前の利子等に対する非課税存続の措置
従前の制度の対象者(障害者等を除く)が受ける預貯金等の利子等で平成18年1月1日以後に支払を受けるものについては、平成17年12月31日までの期間に対応する部分は従来どおり非課税とします。
(2) 新規適用及び変更に関する排斥の措置
平成15年1月以降65歳となる方は、障害者等を除き従来の非課税制度の適用が受けられないことになります。
2.特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に係る申告不要制度の創設
(1) 申告分離制度との区分
この制度では、居住者等が一証券会社につき一つの特定口座を設け、上場株式等保管委託契約に基づき、上場株式等を譲渡又は信用取引に係る上場株式の譲渡をした場合の所得金額については、この場合以外の株式等の譲渡による所得金額等と区別して計算することになります。
(2) 源泉徴収と納付
(1)の契約等によって委託を受けた証券会社は、居住者等からの所定の届出書の提出があった場合には、特定口座において取得等をした上場株式等の譲渡代金支払などの際に、その譲渡代金等から一定の方法により計算した所得金額に15%の税率による所得税を徴収し翌月の10日までに国に納付することになります。また、その月に徴収した所得税があり特定口座内に譲渡損が生じる場合などには、一定の還付が行われます。
(3) 証券業者の報告義務
(4) 確定申告等の申告不要制度
特定口座内保管上場株式等のうち(2)の届出書を提出した特定口座の所得の金額および損失の金額は除外して、その年分の確定申告をすることができます。ただし、他の上場株式等に関する譲渡の特例の適用を受けようとする際には申告が必要となります。
(5) 上場株式等に関する譲渡の特例
- 原則税率15%(地方税は別途5%)
- 長期保有の暫定税率7%
- 譲渡損失の3年間の繰越控除
- 譲渡益100万円特別控除
- 購入価額1000万円までの非課税(緊急投資優遇)
- 取得費の特例
3.新株予約制度(商法)の施行に伴う改正(ストック・オプション税制)
4.その他の主な改正
- 平成15年12月31日まで適用が停止されている8000万円超の課税長期譲渡所得金額に係る一般税率30%が廃止され25%とされました。
- 住宅ロ−ン減税の対象となる増改築などの範囲に、耐震の安全基準に適合する一定の改修工事が加わりました。
- 簡易な簿記の方法に係る青色申告特別控除(45万円)の特例適用が、平成17年分まで期限延長されました。
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