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奥村経営管理事務所 奥村 一光
(社会保険労務士)
法改正情報
労働法の改正情報をお知らせします。
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平14.2.12 基発第0212001号)が示されました。この通達は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等のいわゆる「過労死」の業務上外認定基準(平13.12.12基発第1063号)の改正を受けたものです。
新認定基準では、疲労に蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間の評価の目安が次の通り示されました。
- 発症日前6ヵ月間にわたって、おおむね1カ月当たり45時間を超えた時間外労働が認められる場合は、時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断されること。
- 発症日前1カ月間におおむね100時間の時間外労働が認められる場合、または発症前2ヵ月ないし6ヵ月間に1カ月当たりおおむね80時間以上の時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が高いと判断されること。
この考え方に基づき、過重労働による労働者の健康障害を防止することを目的として、以下の通り、事業主が講ずべき措置等を定めたものです。
「事業主が講ずべき措置」
1.時間外労働の削減
36協定の締結にあたっては、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に適合したものとなるようにする必要があります。
2.年次有給休暇
年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び具体的な年次有給休暇の取得促進を図る必要があります。
3.労働者の健康管理に係る措置の徹底
- (1) 健康診断の実施等の徹底
- 事業者は、労働安全衛生法第66条に基づく定期健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に実施する必要があります。
- (2) 産業医等による助言指導等
- ア.月45時間を超える時間外労働を行わせた場合については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数および時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医等に提供し、事業場における健康管理について助言指導を受ける必要があります。
イ.月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2ヵ月間ないし6ヵ月間の1ヵ月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合については、事業者は、上記アの措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数および時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を産業医等に提供し、当該労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせる必要があります。また、産業医等が必要と認める場合は健康診断を受診させ、その結果に基づき、産業医等の意見を聞き、必要な事後措置を行う必要があります。
ウ.過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら所要の原因の究明及び再発防止の徹底を図る必要があります。
「労働基準法の労働契約と裁量労働制に関する告示」
1.有期労働契約の対象業務の拡大
労働基準法第14条第1号及び2号に規定する労働契約の期間を最長3年間とすることができる専門的知識等であって高度なものについて、その対象業務が拡大され平成14年2月13日から以下の業種に適用されました。(平14.2.13厚生労働省公示第21号)
- 博士の学位を有する者
- 修士の学位を有する者であって、就こうとする業務に2年以上従事した経験を有するもの
- 公認会計士
- 医師
- 歯科医師
- 獣医師
- 弁護士
- 一級建築士
- 薬剤師
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 技術士
- 社会保険労務士
- 税理士
- 中小企業診断士
2.専門業務型裁量労働制の対象業務の追加
則第24条の2の第2項第6号の規定に基づき専門業務型裁量労働制の対象業務として厚生労働大臣の指定する業務に、次の業務が追加され平成14年2月13日から施行されました。(税理士の業務を加える改正は平成14年4月1日施行)
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの創作業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いて行なう金融商品の開発業務
- 建築士の業務(2級建築士、木造建築士の業務も含む)
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
労務管理情報
労働基準監督署の事業所調査のために!
労働基準監督官は事業所に立入、法違反の事実を確認し、違反があれば事業主に是正を促すことになっています。
この立入があった場合に以下の点がよく指摘されています。
- 1.労働条件が文書で明示されていない
- 労働者を雇入れる際、労働基準法第15条第1項前段及び労働基準法規則第5条により、使用者は、労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられています。
- 2.雇入時、定期健康診断が実施されているかどうか
- 一般定期健康診断は、1年に1回定期的に実施することが必要です。
- 3.法定時間外の労働に対して割増賃金の支払いがされているか
- 4.時間外・休日労働に関する労使協定が締結されているか
助成金の活用
厚生労働省の助成金を活用すると雇用環境の改善が図れます。
現在、弁護士事務所では次にあげるような助成金の活用が行われています。
- 1.継続雇用制度奨励金
- 60歳の定年を定めている事業主が定年を引上げるか嘱託規程を充実させ従業員を65歳まで雇用するようにした事業主に対して従業員数に応じて奨励金が支給されます。
- 2.特定求職者雇用開発助成金
- 就職が困難な労働者(高齢者、障害者、母子家庭の母等)をハローワーク等を通じて雇用した事業主に支払った労働保険料の金額に応じた助成金が1年間又は1年6ヶ月間支給されます。
- 3.労働時間制度改善助成金
- 労働時間を改善するためのコンサルタント等を受けた場合に要した費用の全部(上限は20万円)が支給されます。
- 4.トライアル雇用事業
- 若年失業者等(30歳未満の者)をハローワークを通じて短期間の試用期間(トライアル雇用)を行う事業主に対して1ヶ月5万円の奨励金が3ヶ月間支給されます。
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