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村上高幸司法書士事務所
村上 高幸(司法書士)
会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能になりました。
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号。以下「改正省令」という。)及び商業登記規則第51条の2第1項の規定に基づき商号の登記に用いることができる符号に関する件(平成14年法務省告示第315号)が平成14年11月1日に施行されました。
用いることができるローマ字等符号
- 1.ローマ字
- (大文字) A B C … Z
(小文字) a b c … z
- 2.アラビヤ数字
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 3.符号
- アンパサンド「&」 アポストロフィー「’」 コンマ「,」 ハイフン「−」 ピリオド「.」 中点「・」
※ 3の符号は,字句を区切る場合にのみ用いることができます。
→商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
→「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。
登記可能なローマ字等符号を用いた商号の例示
- 1.ローマ字(・符号)と日本文字とを組み合わせた商号
- 「ABC東日本株式会社」 「大阪XYZ株式会社」 「東京・ABC・2003商事株式会社」
- 2.アラビヤ数字だけの商号
- 「777株式会社」
- 3.ローマ字だけの商号
- 「SUZUKI株式会社」
- 4.その他
- 「株式会社D.G.」 「大阪Air Cargo株式会社」
既存会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
- 1.平成14年11月1日改正省令の施行前から,定款上,商号にローマ字を用いる会社の場合
- → 登記上の商号にもローマ字を使用する場合には,「登記の更正」の登記を申請します。
登録免許税 (本店所在地)2万円 (支店所在地)6000円
- 2.定款上の商号が日本文字で表記されている会社の場合
- → 会社の定款変更の手続後,「商号の変更」の登記を申請します。
登録免許税 (本店所在地)3万円 (支店所在地)9000円
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